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※テキストはWikipedia より引用しています。
ドラマや映画、小説などで遺言書を作成するシーンが出てくることがあります。これらの多くは自分で手書きのものを用意していますが、現実にはどのような種類があるのか、知らない人も多いことでしょう。実は遺言書と一口に言っても、その種類はいろいろあるのでよく考えて選ぶことが大切です。手書きで用意しているタイプは自筆証書遺言というものになります。その名のとおり、遺言者が自分で手書きをして作成するのでやりやすいと言えるでしょう。ただし、法律どおりに作成しなくてはいけないので、知識がないと正しいものを作ることはできません。少しでも法律と違っていれば無効になってしまいます。適当に作成するわけにはいきません。正式なものを作るには書き方について法律家に教えてもらうことをおすすめします。正式なものとして主流なのは、公正証書遺言といったものになります。これは証人が必要になる遺言書です。公証人が記述するタイプのもので、証人は2人必要になります。そして、原本は公証役場で保管されることになっているので、形式的に面倒に感じられるかもしれません。その点、自筆証書遺言は自分で保管できるというメリットがあります。費用に関しては自筆証書遺言なら0円、公正証書遺言なら16000円からです。財産に応じて加算されていくことになるので、多くの人は自筆で作成したいと思うことでしょう。後者は費用と手間もかかるというデメリットがあります。しかし、無効になりやすい自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が効率的です。どちらを選ぶにしても、まずは弁護士事務所に相談することをおすすめします。相談料が発生することもありますが、最近は無料相談会を開いている弁護士事務所も増えてきているため、こういった機会を活用してみましょう。適当に作って無駄になるよりも、確実に作れる方法を選んだ方が有効的と言えます。そして最後に秘密証書遺言といったものもありますが、こちらは内容を秘密にするタイプのものです。こちらも証人が必要かつ無効になりやすいので注意が必要です。